厚生労働大臣認定「健康増進施設」の認定要件が緩和されました
2022年6月3日
廃校を活用したフィットネス事業ファンド
こんにちは、株式会社ドリームゲートです。
2022年4月より、厚生労働大臣認定「健康増進施設」の認定要件が緩和されました。
◎厚生労働大臣認定「健康増進施設」とは?
国民の健康づくりを推進するために適切な施設を認定・普及することを目的に、厚生労働大臣認定「健康増進施設」認定規定は設けられています。
「運動型健康増進施設」は全国に300件ほどあり、「健康増進施設」認定取得後に厚生労働省指定「指定運動療法施設」の指定を取得することで、一定の条件を満たす利用者の施設利用料を医療費控除の対象とできるようになります。

2022年4月に緩和された要件は、面積要件と利用料の2点です。
◎認定要件の変更 ①面積要件
・旧:トレーニングジム及び運動フロアの合計が150㎡であること
↓
・新:「標準的な運動プログラム」を実践できる設備と人的な要件を満たす前提として、20㎡を有していること
有酸素機器や体力測定器の設置、準備運動のスペース、更衣室、シャワールームなどを確保していることを前提として、必要な運動フロアの面積は大きく縮小されました。
◎認定要件の変更 ②利用料金
・旧:医師の処方に基づく運動療法を実施する際の1回当たりの利用料金が「5,000円(税込)」以内であること
↓
・新:医師の処方に基づく運動療法を実施する際の1回当たりの利用料金が「10,000円(税込)」以内であること
◎要件緩和によって考えられる今後の変化
面積要件の緩和によって、これまでは認定取得が難しかったパーソナルジムなどが、健康増進施設の認定を取得することが可能となりました。
また、指定運動療法施設の利用料金の上限が変更されたことで、これまで以上にきめ細かな運動指導が期待できます。
面積・利用料以外の要件は変更されておらず、有資格者の配置や医療機関との適切な提携関係を有していることは必須の条件です。健康増進施設・指定運動療法施設の認定・指定を取得することで利用者に寄り添う効果的な運動指導が行いやすくなり、集客面でも効果があると思われますが、認定取得の前によく検討することが重要と言えます。

◎株式会社ドリームゲートが始めた新たな開業支援サービス
弊社では、新たにパーソナル型健康増進施設(厚生労働大臣認定「健康増進施設」、厚生労働省指定「指定運動療法施設」を取得するパーソナル型メディカルフィットネス施設)の開業支援サービスを開始いたしました。
「ウェルベース矢巾」をはじめとしたメディカルフィットネス施設の運営をしている弊社だからこそ提供できるマニュアルや運営研修などを通して、全国にメディカルフィットネスの取り組みを広げたいと考えています。
本ファンドを通して運営する「ウェルベース村山」も、「官民連携による市民の健康づくりに関する協定」の締結に関連した事業として健康増進施設認定を取得し、地域から健康を発信していきます。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
参考
厚生労働省 健康増進施設認定制度
公益財団法人日本健康スポーツ連盟 健康増進施設認定規定が普及に向け、改正されました
メディカルフィットネスナビ 日本初!(株)ドリームゲートによるパーソナル型健康増進施設の開業支援がスタート
2022年4月より、厚生労働大臣認定「健康増進施設」の認定要件が緩和されました。
◎厚生労働大臣認定「健康増進施設」とは?
国民の健康づくりを推進するために適切な施設を認定・普及することを目的に、厚生労働大臣認定「健康増進施設」認定規定は設けられています。
「運動型健康増進施設」は全国に300件ほどあり、「健康増進施設」認定取得後に厚生労働省指定「指定運動療法施設」の指定を取得することで、一定の条件を満たす利用者の施設利用料を医療費控除の対象とできるようになります。

2022年4月に緩和された要件は、面積要件と利用料の2点です。
◎認定要件の変更 ①面積要件
・旧:トレーニングジム及び運動フロアの合計が150㎡であること
↓
・新:「標準的な運動プログラム」を実践できる設備と人的な要件を満たす前提として、20㎡を有していること
有酸素機器や体力測定器の設置、準備運動のスペース、更衣室、シャワールームなどを確保していることを前提として、必要な運動フロアの面積は大きく縮小されました。
◎認定要件の変更 ②利用料金
・旧:医師の処方に基づく運動療法を実施する際の1回当たりの利用料金が「5,000円(税込)」以内であること
↓
・新:医師の処方に基づく運動療法を実施する際の1回当たりの利用料金が「10,000円(税込)」以内であること
◎要件緩和によって考えられる今後の変化
面積要件の緩和によって、これまでは認定取得が難しかったパーソナルジムなどが、健康増進施設の認定を取得することが可能となりました。
また、指定運動療法施設の利用料金の上限が変更されたことで、これまで以上にきめ細かな運動指導が期待できます。
面積・利用料以外の要件は変更されておらず、有資格者の配置や医療機関との適切な提携関係を有していることは必須の条件です。健康増進施設・指定運動療法施設の認定・指定を取得することで利用者に寄り添う効果的な運動指導が行いやすくなり、集客面でも効果があると思われますが、認定取得の前によく検討することが重要と言えます。

◎株式会社ドリームゲートが始めた新たな開業支援サービス
弊社では、新たにパーソナル型健康増進施設(厚生労働大臣認定「健康増進施設」、厚生労働省指定「指定運動療法施設」を取得するパーソナル型メディカルフィットネス施設)の開業支援サービスを開始いたしました。
「ウェルベース矢巾」をはじめとしたメディカルフィットネス施設の運営をしている弊社だからこそ提供できるマニュアルや運営研修などを通して、全国にメディカルフィットネスの取り組みを広げたいと考えています。
本ファンドを通して運営する「ウェルベース村山」も、「官民連携による市民の健康づくりに関する協定」の締結に関連した事業として健康増進施設認定を取得し、地域から健康を発信していきます。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
参考
厚生労働省 健康増進施設認定制度
公益財団法人日本健康スポーツ連盟 健康増進施設認定規定が普及に向け、改正されました
メディカルフィットネスナビ 日本初!(株)ドリームゲートによるパーソナル型健康増進施設の開業支援がスタート